債務・任意整理,過払い、遺言、遺産相続、会社設立、電子定款作成、不動産登記(売買、財産分与、贈与)は司法書士佐田康典事務所へ!南茨木駅すぐ|北摂(茨木市、摂津市、高槻市、吹田市、島本町、豊中市、池田市、箕面市、豊能町、能勢町)

司法書士佐田康典事務所

簡易裁判所代理業務

認定司法書士

法テラス相談登録事務所

(公社)成年後見センター・
リーガルサポート会員

BLOGお疲れ日誌へ!BLOG
サブメイン画像 任意整理

36回以上の分割で利息カット

 多重債務に陥り、そこからなんとか脱出しようと借入金の将来利息はカットしてもらって、3年以上かけて分割して支払って、なんとか、借金なしのところまで、もとに戻そうという手続きです

 この手続きは、やはり、弁護士か司法書士に依頼しないと、実際には手続きを進行していくことは難しいでしょう。

 特定調停と分割約定するという点では似ていますが、特定調停は、2階以上その支払いを延滞すると差し押さえされる可能性がありますが、任意整理の場合は、再約定の可能性が高いので最近はほとんど任意整理で処理されているのが現状です。

〒567‐0868

大阪府茨木市沢良宜西
1丁目2番15号

タウンハイツ南茨木1号館
502号

電 話072‐652‐3566

sadaphoto

RSS RSSフィード