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サブメイン画像 任意後見契約

任意後見契約に関する法律に基づく公正証書

任意後見契約は必ず、公証人役場で作成される、公正証書にしなければ、効力がありません。

一身専属的な権利(たとえば、結婚、離婚、養子縁組など)については任意後見契約に盛り込むことはできません。

公正証書を作成する費用は以下のとおりです。

 (1)公正証書作成の基本手数料⇒1万1千円

 (2)登記嘱託手数料⇒1,400円

 (3)登記所に納付する印紙代⇒ 4,000円/p>

ただし、見守り契約等は別の契約ですから、更に1万1千円の基本手数料がかかります

 この他にも当事者に交付する正本等の証書代や登記嘱託書郵送代がかかりますが、詳しくは公証人役場に聞いてみるのがよいでしょう

〒567‐0868

大阪府茨木市沢良宜西
1丁目2番15号

タウンハイツ南茨木1号館
502号

電 話072‐652‐3566

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