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債務・任意整理,過払い、遺言、遺産相続、会社設立、電子定款作成、不動産登記(売買、財産分与、贈与)は司法書士佐田康典事務所へ!南茨木駅すぐ

TEL. 072-657-7678

〒567-0876 大阪府茨木市天王2丁目7-17号 サンエイビル405号室

事業内容

所有権移転

売 買

 不動産登記の中でも最も一般的で、件数も多い登記であるといえます。また、関係者も多く、売主、買主、不動産仲介業者、司法書士、住宅ローン融資を行う銀行等様々です。

贈 与

 登記申請の構造としては、売買と相似しています。 基本的には、贈与税の特例がある、夫婦間、相続時精算課税制度を利用した親子間で行われることがほとんどです  
やはり、贈与税の問題と隣り合わせの登記であり、後々課税の問題でトラブルにならないように、検証し、場合によっては税務署、税理士と相談の上、すすめる必要があります。

遺 贈

 遺贈は、自分(遺贈者)が死亡した後に、相続人以外の親族や、お世話になった人(受贈者)、財産を渡したい時に、遺言書で定めることによって、財産を譲り渡すことができます。故人の生前の意思の実現であり遺言書に記載することが必須となります。

財産分与

  離婚をする際には、夫婦で購入した居住用の不動産や車,貯金,貯蓄性の生命保険等の清算をする必要があります。婚姻生活中に夫婦で協力して築き上げた財産を,離婚の際にそれぞれの貢献度に応じて分配することを財産分与といいます。離婚協議の際には、同時に財産分与の協議をする必要があります。この財産分与についても、時として譲渡所得税や、贈与税の課税問題が生じる場合があります。

相続

原則としては、親の死亡を原因として子へ財産が受け継がれていくことが相続であることは、だれもが知っていることですが、意外と不動産について、その相続登記が放置されている不動産が少ないくないことが、最近の社会問題「所有者不明土地」あるいは「空き家問題」の大きな要素となってクローズアップされています。また、相続登記の義務化が議論されています。そこで、以下のとおり相続登記の手順について少し詳しくご説明いたします。

ご依頼から相続登記完了まで

相続に関するご相談
相続手続のご依頼 被相続人の除籍謄本などの取得 (被相続人が生まれてから亡くなるまでの連続したもの)
相続関係の調査・相続人の特定
相続関係説明図の作成
遺産分割協議書の作成
ご依頼による相続登記他
書類の受け渡し  
以上の手続において多数の実績のある当事務所へご相談下さい。
また、相続放棄、限定承認、相続時精算課税制度や配偶者特別控除を利用した、移転登記も実績があります。

商業法人登記 会社設立

株式会社の設立


株式会社の設立スケジュールは以下のとおりです
1.社名、事業の目的、本店、役員、決算期等の決定
2.同一商号の調査
3.会社の印鑑の作成
4.電子定款の作成・認証(公証役場提出用の委任状と印鑑証明書要)
5.資本金の口座への振込み 設立登記申請添付書類の作成押印 設立登記のオンライン申請
6.登記事項証明、印鑑カード、印鑑証明書の取得

当事務所は電子定款、登記オンライン申請に対応しているので、上記の手続で、最低でも4万4000円の割引になります!  

持分会社の設立


持分会社には以下の3類型があります
1.合名会社:社員全員が無限責任社員
1.合資会社:無限責任社員と有限責任社員の両方が混在
1.合同会社:社員全員が有限責任社員  

持分会社は公証人の定款認証がいらず、また、設立時の登録免許税も6万円です。

電子定款


印紙代4万円を節約できます  当事務所は、インターネット利用した電子定款の作成が可能です。従前どおりの書面で定款を作成すると、収入印紙が4万円必要となりますが、電子定款の場合は、それを節約することができます。  ただし、公証人費用は必要です。  
もし、この電子定款を司法書士に依頼せず、会社をこれから自分で設立しようとしている方がご自身で作成する場合、以下の物が必要です。
1.電子署名のための、住基カードを作成
2.ワード書類をPDFに変換するためのソフト
3.PDF書類の電子署名プラグインソフト
4.認証用カードリーダー
5.作成した電子定款をオンライン申請するためのソフト

コストと時間を考慮すれば、専門家に依頼したほうが良いのかもしれません  

役員変更

株式会社の役員

株式会社の設立後、役員に変更があった場合(役員の氏名住所に変更があった場合も含みます。)には役員変更の登記を申請する必要があります。
 特に株式会社の役員には任期(取締役は2年、監査役は4年)があり、たとえ役員に変更がなくても、原則として2年に一度は役員の変更登記をする必要があります。閉ただし、閉鎖会社(株式尾上と制限の規定がある会社)においては株主総会決議を経て定款変更をすることによって役員の任期を10年まで伸長することができます。  
役員変更の登記をしないで放置しておいた場合、100万円以下の過料に処せられる可能性がありますし、実際何十万円も過料を支払ったという事例も散見されます。注意が必要です  

裁判手続き

簡易裁判所代理業務

 簡易裁判所代理業務については、過払い金返還請求だけでなく、貸し金返還、家屋明け渡し、敷金返還等様々なジャンルに取り組んできました。
被告事件、中でも勝訴が困難な様々な訴訟にも誠実に対応してきました。今後も「支払督促が送られてきたんだけどどうすればいいの?」のような依頼者にも、誠実に対処していく所存です。

書類作成手続

 
認定司法書士は、訴訟代理権を有しておりますが、あくまでも訴えの経済的利益が140万円までの簡易裁判所の民事事件に限られます  従って、地方裁判所の各種手続では、専ら書面作成をするという業務に限られます。訴状や答弁書、準備書面の作成です。当事務所ではこの地裁等の作成においても豊富な実績があります。

成年後見制度

成年後見制度とは

 認知症、中途障害、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。  
また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあうおそれもあります。
このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するための制度です。 大阪家裁では現在司法書士が申立人の依頼を受けて書類作成した申立で、尚且つ、専門職後見人(司法書士の場合は公益社団法人専念後見センターリーガルサポートの社員であることが要件)を後見人候補者として後見開始の申立を行った場合は、裁判者での受理面接を省略する取扱いになっています。リーガルサポート社員として多くの活躍実績のある当事務所にご相談ください。

   対象となる方  申立てをすることができる人
後見   判断能力が欠けているのが通常の状態の方  本人、配偶者、4親等内の親族、検察官、市町村長
 保佐  判断能力が著しく不十分な方
 補助 判断能力が不十分な方 

 

保佐


判断能力が著しく不十分な状態の方に対して選任されます。民法13条に規程された同意権があり、保佐人の同意がなく行った被保佐人の行為は後で取り消すことができます。 また、実際には、代理権も付与されることが多くその場合は、後見人と職務の違いはさほど違うわけではありません。但し、代理権を付与するには、本人の同意が必要です 被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
一  元本を領収し、又は利用すること。
二  借財又は保証をすること。
三  不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
四  訴訟行為をすること。
五  贈与、和解又は仲裁合意(仲裁法 (平成十五年法律第百三十八号)第二条第一項 に規定する仲裁合意をいう。)をすること。
六  相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。
七  贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。
八  新築、改築、増築又は大修繕をすること。
九  第六百二条に定める期間を超える賃貸借をすること。

補助


後見、補助と比較すると、本人の判断能力がまだ、相当程度残っていて、一定の行為だけ、サポートすれば、あとは、本人が処理することができる類型です。 この制度を利用するには本人の同意が必要です。また、代理権を補助人に付加することもできますが、その際にも本人の同意が必要です

成年後見監督


成年後見人監督人は、必ず選任される訳ではなく、必須のものではありません。  親族が成年後見人に選任され、特に財産管理が複雑な場合や、時には司法書士や弁護士等の専門家をアドバイザー的に選任することも少なくありません。 大阪家裁では本人の預金の総額が1200万円を超える場合には、その選任が検討されます。今のところは専門職後見人は管理財産が1200万円を超えていてもその対象とはなっていません。

任意後見


任意後見契約は必ず、公証人役場で作成される、公正証書にしなければ、効力がありません。 一身専属的な権利(たとえば、結婚、離婚、養子縁組など)については任意後見契約に盛り込むことはできません。 公正証書を作成する費用は以下のとおりです。  
(1)公正証書作成の基本手数料⇒1万1千円  
(2)登記嘱託手数料⇒1,400円  
(3)登記所に納付する印紙代⇒ 4,000円
ただし、見守り契約等は別の契約ですから、更に1万1千円の基本手数料がかかります  
この他にも当事者に交付する正本等の証書代や登記嘱託書郵送代がかかりますが、詳しくは公証人役場に聞いてみるのがよいでしょう
 

自己破産

自己破産(同時廃止)・免責の手続き


個人の一般的消費者破産手続きの流れについて(地裁の手続き)は以下のとおりです
1.破産(免責)の申し立て
2.破産審問(原則行われず書面審査のみ)
3.破産手続開始決定・同時廃止
4.免責審尋(行われない場合もある)
5.免責決定  
ほとんどの破産を管轄する裁判所では、従前と比較してかなり、自己破産の手続きの簡素化がはかられています。破産の申立書の陳述書において、破産に至った事情や資産状況が十分に記載されていて特に問題がなく、換価して配当すべき資産も見当たらないような方は、裁判所に一度も出向くことなく、免責決定されるこのとも少なくありません。  
破産手続きは、経済的に破綻した生活を再建させるための法的手続きであり、「免責決定を受ける」ことがその最終の目標になります。現在及び将来において収入を得る見込みが全くない、小規模民事再生手続で再生計画を立てる余地もない、任意整理や特定調停などで調停成立の見込みがないなど他の手続き選択の余地がない方は破産手続を検討していくことになります。  ただ、この破産手続きにも、免責不許可事由というのがあって、故意に財産を隠匿したり、借金の原因がギャンブルであったり、申し立ての記載に虚偽があったりすると免責されないことがあります。また一度免責決定を受けてから7年間は再び免責決定を受けることができません。またご存知のとおり破産者には、法律上一定の権利制限(あるいはデメリット)が課されますが、その内容についは誤解も多いようです。破産者にペナルティを課す手続きではありません。
その制限も免責決定を受けることができれば、かなりの部分は解放されます。その制限とはおおよそ次のとおりです。よく見ていただければ分かると思いますがきわめて限定的で、通常の社会生活を営む上で特に問題になるようなことはありませんし、通常自分の勤務先に破産したことがバレてしまうというようなこともありません。

免責決定によって解放される制限(デメリット)

1.会社の役員になれない
2.弁護士ほか、いわゆる「〜士」になれない
3.宅建業・貸金業等を営めない
4.破産管財人が選任されている場合は郵便物が管財人にチェックされます
5.破産者として、市区町村の破産者名簿に載る  
以上は免責決定を得ることによって、消滅する制限です。  
現在は破産手続開始決定、同時廃止事件であれば、免責決定確定まで3〜4ヶ月程度の期間がかかりますがそれで手続きは終了します。  
特に5が「戸籍に記載される」、「選挙権がなくなる」などと誤解されているところです。  住民票や戸籍謄本に一切記載されることはありません。また免責決定によって記載は抹消されるのでお間違いのないように!  
市区町村役場発行の身分証明書にだけ記載されるのですが、この証明書は上記の職業の登録、営業許可申請時には必要ですが、それ以外に必要とされることはあまりなく、なじみの薄い証明書です。

免責決定を受けても当分解放されない制限(デメリット)

1.信用情報機関に登録され5〜8年間は金融機関からの借り入れが難しくなります。
2.債務の保証人がいる場合に、迷惑がかる
人生これから、というような若い世代の方は、債務の免除というメリットと1のデメリットを比較してやはりメリットの方が大きいと判断できる場合のみこの手続きを選択するべきだと思います。
2のデメリットについは、やはり保証人の方に事情を説明し、場合によっては保証人の方についても法的手続きを取ってもらうなど、事前の準備が必要な場合が考えられます。

個人再生

 
民事再生手続きよりも簡略化された手続きで債務を圧縮することができます。
地裁の手続きです 。
この手続きは個人商店の経営者、給与所得者の方などで、借り入れ総額が5000万円(給与所得者の方の場合は住宅ローンを除いた額が5000万円)以下の場合、通常の民事再生手続きよりも簡略化された手続きで債務を圧縮することができるのが特徴です。  
また、破産手続きの免責不許可事由等のうち、借り入れの原因が賭博等などである場合もこの制度を利用することが可能ですので、破産手続きでは、免責されないような可能性がある方もこの手続きを検討していく必要があります(財産の隠匿行為等は論外ですが)。  
この手続きを経ることによって、下記の様に債務を縮減し、原則3〜5年の分割払いで残債務を返済していくことになります。

債務額と債務減額後の支払額について

 債務額  支払額
 100万円未満 手続対象外 
 100万円〜500万円未満  100万円(下限)
 500万円〜1,500万円未満 債務額の5分の1 
 1,500万円〜3,000万円未満 300万円(上限) 
 3,000万円〜5,000万円 10分の1 


住宅ローン債権特別条項を定める場合

 マイホームと、その住宅ローンの残高を縮減することなく、または最低元本額は支払う条件として金融機関との合意を得て、支払期間の延長やしばらくの間元本を据え置いてもらう等の約定を定めることが出来ます。(住宅ローン債権特別条項)  
また、一定の条件をクリアした上で金融機関の同意を得ずに延長したり、据え置くことも可能ですが、条件がかなり詳細に定められておりますので、ここでは省略いたします。  

上の表を見て頂ければお分かりだと思いますが、債務が100万円未満の場合は、債務を縮減することはできません。また縮減後の債務額の上限は500万円であることがこの手続きの特徴です。  もちろん、現債務との差額は認可決定が確定すれば支払う必要がなくなります。  この手続きは破産とは異なり市区町村の破産者名簿に搭載されたり会社の役員になれない等の制限はありませんが、この手続きでも、自己破産と同様のデメリットはあります。  また、破産と同様に7年間の間は同じ手続きで債務を縮減することは困難でしょう

任意整理  


多重債務に陥り、そこからなんとか脱出しようと借入金の将来利息はカットしてもらって、3年以上かけて分割して支払って、なんとか、借金なしのところまで、もとに戻そうという手続きです  
この手続きは、やはり、弁護士か司法書士に依頼しないと、実際には手続きを進行していくことは難しいでしょう。  
特定調停と分割約定するという点では似ていますが、特定調停は、2階以上その支払いを延滞すると差し押さえされる可能性がありますが、任意整理の場合は、再約定の可能性が高いので最近はほとんど任意整理で処理されているのが現状です。

過払い金返還請求


過払い金とは


過払い金とは 過払い金とは簡単に言えば金融業者に払う必要のない、違法な高金利の支払いを続けた結果、元本が0になるだけでなく、お金を返還してもらわないといけない状態まで支払過ぎた状態を言います。 では、元本が0になるのはどうしてでしょうか。お金を貸す際に貸主が借主に対して元本の返済のほかに利息をつけて返してもらう約束をする際の利率の上限は利息制限法という法律で定められています(1条1項)。

 10万円未満 20% 
 10万円〜100万円未満  18%
 100万円以上 15% 


そして同法1条2項ではこのように規定されています。 「債務者は、前項の超過部分を任意に支払つたときは、同項の規定にかかわらず、その返還を請求することができない」

昭和37年6月13日にはこの規定があったために、一度は制限超過利息を元本に充当することはできないという趣旨の判決を最高裁は出したのですが、その2年後の同39年11月18日には判例を変更し、超過制限利息を支払った場合は超過分を返還請求はできないが、元本に充当できるという判断を下しました。  

昭和39年11月18日の判例の考え方を前進させ、43年11月13日に最高裁大法廷で初めて、「制限超過部分を元本に充当すると、計算上元本が完済となつたとき、その後に支払われた金額は、債務が存在しないのにその弁済として支払われたものに外ならないから、この場合には、右利息制限法の法条の適用はなく、民法の規定するところにより、不当利得の返還を請求することができるものと解するのが相当である」と元本が0になってなお払いすぎた利息の返還請求ができる旨の判決が下されたのです。

グレーゾーン金利について


出資法(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律)5条2項では貸金業者が年29.2%を超える利息の契約・受領・要求をした場合は刑事罰を科す旨規定されています。  
貸金業法(平成18年12月に改正される前は貸金業の規制等に関する法律)43条では利息制限法超過利息を貸金業者が受取った場合でもその取引について一定の要件を(契約書面の交付と受取り書面の交付、任意の支払い等)を備えていればその支払いを有効とみなす規定、いわゆるみなし弁済の規定が定められていいます(同規定は平成21年度廃止)。

グレーゾーン金利とは、利息制限法の規定する上限金利を超過する利率で、出資法に定める刑事罰を科されない上限の金利年29.2%までの間の利息のことです。近年までこのグレーゾーン金利を受取っていた貸金業者と借手の間で貸金業法43条のみなし弁済の成立の可否について争われてきました(上限金利は20%に引き下げられました)。

過払い判例


出資法(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律)5条2項では貸金業者が年29.2%を超える利息の契約・受領・要求をした場合は刑事罰を科す旨規定されています。 貸金業法(平成18年12月に改正される前は貸金業の規制等に関する法律)43条では以前は、利息制限法超過利息を貸金業者が受取った場合でもその取引について一定の要件を(契約書面の交付と受取り書面の交付、任意の支払い等)を備えていればその支払いを有効とみなす規定、いわゆるみなし弁済の規定が定められていいます(同規定は平成21年度中に廃止済)。 グレーゾーン金利とは、利息制限法の規定する上限金利を超過する利率で、出資法に定める刑事罰を科されない上限の金利年29.2%までの間の利息のことです。近年までこのグレーゾーン金利を受取っていた貸金業者と借手の間で貸金業法43条のみなし弁済の成立の可否について争われてきました(上限金利は20%に引き下げられました)。 43条みなし弁済については下記の最高裁判決等で適用することが実質不可能で成立する場面がないことが確定しています。
○ 平成16年2月20日第二小法廷判決    
適用要件は厳格に解釈 ○ 平成17年12月15日第一小法廷判決    
契約書面の不備=不成立 ○ 平成18年1月13日第二小法廷判決    

制限超過利息の支払いを強要する期限の利益喪失約款に対する任意性の否定 以上から、結局利息制限法を超過する利息を長期にわたって長期に支払い続けた場合には制限超過部分は全て元本に充当されることになり、充当して再計算したところ、元本が0になるに止まらず、更に支払いを続けた場合は、その支払い過ぎた金銭を貸主から返還を求めることできるという結果になるわけです。 この支払いすぎの金銭を一般に過払い金と呼び、現在多数の返還請求を貸金業者が受けている訳です。 過払いとなる目安は概ね5年から6年といわれており、多くの相談者の方が事務所に相談にこられますが、中には20年以上の取引履歴のある方もおられます。そのような方の場合、数社から合計1000万円以上の過払い金が返還されることも少なからず、あります。 また一方で、10年以上取引があるものの、最近になって多額の借入の増額をしたとか、取引期間中の約半分の期間は取引していなかったというような方の場合は、取引履歴から利息制限法に引き直して再計算しても元本が残る場合がありますのでご注意ください。

バナースペース

司法書士 佐田康典事務所

〒567-0876
大阪府茨木市天王2丁目7-17 
サンエイビル405号

TEL 072-657-7678
FAX 072-657-7679